インボイス制度とは?概要や導入後の影響、対応策について解説!

こんにちは!ライターのえつこです。

お盆休み期間はお家でのんびり過ごしました。体重計に乗るのが怖いです。

今回のブログテーマは「インボイス制度」です。

インボイス制度をご存知でしょうか。名前は聞いたことあるけど、詳しい内容を知らないという方は多いはずです。今回の記事では、インボイス制度について詳しく解説を行っていきます。経理業務のDXを進めている企業様や、EDIの導入を検討している企業様は是非最後までご覧ください。

 インボイス制度とは?

インボイス制度とは、所定の条件を記載した請求書や納品書を発行、保存するという制度です。要件を満たした請求書を保存しておくと、買手は仕入税額控除を受けることが出来ます。仕入税額控除とは、課税売上に対する消費税から課税仕入に係る消費税を控除することです。

そのため、仕入れ業者は取引先から、取引内容として事業者名や金額、消費税などが記載された適格請求書を受け取る必要があります。

インボイス制度は、別名で「適格請求書等保存」とも呼ばれています。

 インボイス制度開始までの歩み

平成31年度10月1日に消費税が増税されたことをきっかけに軽減税率が導入されました。軽減税率とは、ある特定の商品の消費税を一般的な消費税よりも低く設定する制度のことです。具体的な商品として、酒類を除く食品や新聞紙が軽減税率の対象となります。軽減税率対象の商品は、消費税8%が課せられます。一方、その他商品の消費税は10%に引き上げられました。従って、現在2種類の消費税が並行して運用されている状況にあります。2種類の税率が混合しているため、商品によって精算を分ける必要が出てきました。そのため、新しく請求書の保存方式が策定されました。

請求書保存方式

請求書保存方式とは、取引で発生した金額のみが記載されていれば仕入税率控除が受けられる制度です。消費税率が単一だった際に標準とされた従来型の方式です。

区分記載請求書等保存方式

区分記載請求書等保存方式は、2019年10月から策定されました。軽減税率の導入により、請求書における税率の記載方法が変わった点がポイントです。各税率の合計金額や軽減税率対象の商品である旨を記載する必要があります。

適格請求書等保存方式

適格請求書保存方式とは、複数税率に対応する請求書、納品書を発行、保存すると仕入税額控除が受けることが出来る制度です。令和5年10月1日から導入される制度です。現在使用している区分記載請求書等に、「インボイス制度の登録番号」「適用税率」「消費税等の額」を新たに記載する必要があります。

 インボイス制度導入による影響

インボイス制度導入における影響は課税事業者・免税事業者によって異なります。課税事業者とは、消費税を納付する法人、個人事業者をいいます。課税売上高が1,000万円を超えると、課税事業者として消費税を支払う義務があります。また反対に、免税事業者とは、消費税納付の義務がない事業者です。課税売上高が1000万円以下の事業者のことを指しますが、届出を出せば課税事業者に登録することが出来ます。

課税事業者への影響

まず、課税事業者はインボイス(適格請求書)を発行するために適格請求書発行事業者に登録する必要があります。また、経理業務の運用が変わるため、請求情報項目の見直しや請求書のフォーマットを変更しなければいけません。インボイス制度に対応出来る運用体制を構築することが求められます。複数税率の確認を手作業でこなすことはとても大変です。経理業務システムの導入やデジタルデータの活用を視野に入れるべきだと考えられます。そして、取引先が課税事業者であるか確認する必要もあります。免税事業者から商品を仕入れた場合、最初の3年間は80%、次の3年間は50%の仕入税額控除を受けることが出来ます。しかし、これらの経過措置が2029年10月には完全に廃止されます。免税事業者からの仕入れでは、仕入税額控除が受けられなくなる上に買手負担で納税することになります。

免税事業者への影響

免税事業者はインボイス(適格請求書)を発行することが出来ません。免税事業者は消費税を納付する義務がありませんが、買手に消費税を請求することが出来ます。そのため、その消費税を益税として受け取ることが出来ます。しかし、インボイス制度が導入されると、課税事業者は免税事業者との取引において、2029年10月には仕入税額控除を受けることが出来なくなります。そのため、課税事業者から値引きの要求や取引の終了を言い渡される可能性があります。免税事業者は課税事業者になる選択肢も視野に入れるべきかと思われます。制度が導入される前に、どちらが得であるのか整理を進めましょう。

インボイス制度の対応策をご紹介します!

 対応策としてのEDI

インボイス制度が導入されると、課税事業者は経理業務の対応に追われるでしょう。

・軽減税率対象商品と非軽減税率商品を分ける会計処理
・課税事業者と免税事業者を分けた請求
上記の処理を手作業で行えば、膨大な時間がかかる上にミスの原因に繋がります。

そこで、お勧めしたいのが中小企業共通EDIサービス「EcoChange」です。

EcoChangeとは、簡単・便利・低コストを目指し大手・中堅から中小企業までの受発注業務に最適化、標準化したEDIです。EcoChangeには、「インボイス制度の登録番号」「適用税率」「消費税等の額」が標準項目として備わっています。そのため、インボイスに必要な項目を用いて、デジタルデータの交換がEcoChangeで実現が出来ます。基幹システムとEcoChangeをデータ連携すると、EcoChangeで受け取った請求データを基幹システムにそのまま取り込むことが出来ます。受け取ったデータを基幹システムに打ち込む必要がなくなるので、入力ミスがなくなりますね!

また、EcoChangeは電子インボイス制度にも対応しています。電子インボイス制度とは、適格請求書を電磁的記録で管理する仕組みです。EcoChangeでやり取りしたデータを電子インボイスに適用することが出来ます。EcoChange Liteであれば、標準機能として請求書の帳票を出力することも出来ます。(EcoChangeの場合、帳票機能のご利用は別途料金が発生します)
【 2022/08/03追記 】
EcoChangeにおいても帳票機能のご利用は基本に含まれているので、別途料金は発生しません。

インボイス制度開始直前に慌ててシステム導入を始める企業様が続出することが予想されます。時間にゆとりを持って、制度に対応が出来るEDIシステムの構築を始めましょう!

EDIの導入をお考えの方は、ぜひEcoChangeをご検討ください。
EcoChangeには他にも便利な機能がたくさんあります。

DX推進、ペーパーレスを目指す受発注・経理業務の社内システムの刷新をご検討の方はぜひお問い合わせください。資料のお取り寄せ・デモのご依頼もお待ちしております。

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